焚火台なんて何でもいいだろ!実際・・その2
焚火って法律違反なのだろうか?
高知来る前から知ってたけど、鰹のタタキは田焚き漢字で書くの。藁で炙るから田んぼ焚き火でタタキ!ためになったねー
— ひこざ。 (@hikozaemondamon) 2015, 3月 1
@sazare1 焚き火とか控えれば大丈夫だと思います。。 pic.twitter.com/9kfUb6W4Pz
— 黒慢罵三太夫(thlling buzz) (@thrillingbuzz) 2015, 3月 9
ダイオキシンとか出るから禁止じゃないの?
日本の法律上野外での焼却行為は基本的に禁止になっている。焚火も焼却行為にあたるのだろうか?
廃棄物処理法によると
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
法施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤー等)
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの
廃棄物処理法の例外としておこなってよいものとして焚き火などがあげられている。
火事になるから禁止なんじゃないの?
@ortogrfia @AkihiroMarutani @hide11150527 おはようございます(^o^) 私も一瞬放火?と思ったけど、午後に焚き火していたらしいですよ…なんか火事いったのにホッとしたりして…😅
— おかる (@okarachan1212) 2015, 2月 17
外から焚き火だ焚き火だって歌が流れてくるんだけどうちの近隣はよく火事になるんだから流さないでほしいですまる🙏🙏
— ざわこ (@_zawaco_) 2015, 3月 5
消防法第三条によると
消防長、消防署長、他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
消火準備を整えて周囲に火災の危険性がない場合は焚火を禁止する項目はない
つまり法律上は常識の範囲内の規模で周囲に類焼するおそれがなく消火の用意があれば焚火という行為自体は問題なく行えるということだ・・・・・ただし消防署員の判断次第
近所迷惑になるから禁止じゃないの?
自宅の庭
「私有地だし法律に違反しないなら自宅でも焚火ができるじゃん」と 思ってもその地域の自治体の条例によって制限されてることが多い
多くの自治体がそれぞれで定めている条例だがだいたいどこの自治体も同じような内容だ。
- 廃棄物の焼却は禁止
- 例外的に焚火や宗教行事などはOK
- ただし古タイヤや廃油などはダメ
- 周辺住民から苦情がくるようなら自治体から指導が入る
↓
結局のところ苦情が来ない限りルールを守っていれば焚火をしても良いということらしい。苦情が来た時点でやめよう
近所の公園でバーベキューしたいのだがこの場合はどうなるの?
都市公園法条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす怖れのある行為が禁止されており、その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で焚き火をすること」が挙げられている(罰則として10万円以下の科料あり)。市街地の公園で酔客や若者などが焚き火をして警官などに警告されるケースの根拠法は多くはこれである。なお、この法律は自然公園法によって指定されている自然公園には適用されない。
公園管理者がOKすればいいということだが基本OKするとは思えない。
備え付けのファイヤーピットやバーベキューサイトがあるような公園ならばそこを使う
キャンプ場でも自然公園内なら禁止なんじゃないの?
国立公園は焚火禁止って・・・禁止なのは利用調整地区(明示されていないがそもそも立ち入りから管理される)、あとは自然公園法第二章第二十一条によって唯一焚火禁止と明文化されている特別保護地区。それ以外の区域に関しては少なくとも法律上禁止ではない。無知は無恥。
— 酔鯨 (@drunk__whale) 2014, 4月 14
1931年(昭和6年) 国立公園法が制定され、1934年には瀬戸内海、雲仙、霧島、阿寒、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇の8公園が指定されます。その後、次々と指定された公園が増え、1970年(昭和45年)には自然公園法が制定され海中公園(のちに海域公園と名称変更)が誕生しました。
— 地域観光学たん(準備中) (@kanko_tan) 2015, 3月 8
キャンプ場でも土地の管理者がそばに居てきちんと管理されている場所でない限り、止めておいた方が良いでしょう。
これ調べていてわかったが自然公園の特別保護地区でテント張るのは厳密に言えば仮工作の設置として申請が必要らしいです。テントは建築物なんですね
つづく